ピンサロでコンパニオンとお客さんが逮捕!!営業は違法なの?

しろくまちゃんのつぶやき

どーも!関西大阪を中心に様々な夜職体験入店をしている、しろくまちゃんです♪

東京上野のピンクサロン「マジックバナナ」の経営者、と従業員、男性客が「公然わいせつ容疑」で逮捕されました。

逮捕容疑は、店内のボックス席で、全裸の女性従業員に男性客とわいせつな行為をしていたからで、ボックス席は壁がなく周囲から見える状態だったという。

「公然わいせつ容疑」といえば、元SMAPの草な〇剛さんが、公園で全裸泥酔になり現行犯逮捕された、あの事件が有名ですよね。

ネットの反応

全裸がマズかったの?

そもそも違法の業種だからね

マジかよ、ピンサロ駄目なのかよ。

ピンサロを公然わいせつでしょっぴくって、完全に見せしめでしょ・・これ。

そもそも、ピンサロ店は全て違法なのか?

疑問に思ってる方も多いと思うので、しろくまちゃんがピンサロの仕組みについて説明しますね。

ピンサロと風俗営業法

ピンサロはピンクサロンの略称で、女性店員がフェラチオを主とした性的なサービスで接客する風俗店です。

性風俗は、風俗営業法で規制しており、ピンサロは、「店舗型性風俗特殊営業」に分類されます。

よって、店舗型性風俗特殊営業の届出を出して営業すれば何の問題もありません。

では、なぜピンサロが違法だと言われるかというと、キャバクラと同じ「接待飲食等営業」の許可を得て営業を行っているお店が乱立しているからです。

そこで疑問に思うのが、なぜ堂々と「店舗型性風俗特殊営業」の届出をして営業しないのか?

それには、現行の風営法においては無店舗型以外の性風俗営業は殆どの地域で新規に行う事は出来ないという背景があります。

その為、法規制前に出来た店を会社(既得権)ごと購入するしか術はないのです。

当然、流行っているお店が既得権を手放す訳もなく、また手放したとしても、非常に高額で取引されます。

なので、仕方なく「接待飲食等営業」の許可を得てピンサロを違法営業するという訳です。

今回の逮捕内容を見ると、営業の届出については触れておらず、あくまでもボックス席に壁がなく周囲から見える状態で、全裸によるサービスを受けていた事を問題とし、「公然わいせつ容疑」での逮捕に至りました。

「店舗型性風俗特殊営業」の届出をしていても周囲から見える状態だったのなら、「公然わいせつ」になりますからね。

しろくまちゃんの見解

今回の件で、しろくまちゃんが思う事は、営業届出なしに営業してたんなら問題だけど、届出してたんならよくね?って事です。

だって、今回の事件って誰が嫌な思いしてますかって話です。

元SMAPの草な〇剛さんが逮捕されたのは、まぁ仕方ないでしょう。

なぜなら、見たくもない人に全裸を見せ不快にさせるから。

そもそも、屋外で全裸って出くわしたら怖すぎますしね。

でもピンサロは、女性従業員はお金貰ってるしお客さんも見られても別に気にしてないし、誰も被害者はいません。

それは、ストリップも同様です。

まぁ、警察が性風俗産業は本質的に「悪」だと捉えているんでしょうね。

夜職を渡り歩くしろくまちゃんとしては複雑な気分です。

今回のニュースを見て、ピンサロについて勘違いしてた人も多かったと思うので、記事にしたのですが、ピンサロや風営法について少しでも理解を示してくれたら嬉しいな。

ではまた!

しろくまちゃん

ピンサロは衛生面の方が問題な気がするよ(ˉ ˘ ˉ; )

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